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外国法人の法人税について|内国法⼈と外国法⼈の課税範囲の差

外国法人の法人税について|内国法⼈と外国法⼈の課税範囲の差

 

法人税は、企業や法人が利益を得た際に課税される税金です。

 

しかし、内国法人と外国法人に適用される法人税のルールには重要な違いが存在します。

 

この記事では、外国法人の法人税に焦点を当て、内国法人との課税範囲の違いについて詳しく説明します。

 

法⼈の分類と課税範囲

 

法⼈は、公共法⼈、公益法⼈等、⼈格のない社団、協同組合等、普通法⼈の5つに分類されます。これらの各法⼈は、課税される所得の範囲が異なります。

 

  • 公共法⼈には、法⼈税の納税義務がない
  • 公益法⼈等と⼈格のない社団等については、収益事業から⽣じた所得についてのみ課税
  • 普通法⼈と協同組合等は、全ての所得に課税される

 

内国法⼈と外国法⼈の課税範囲の差

日本の法人税法では、内国法人と外国法人の課税範囲が異なります。

 

 

内国法人は、国内外で得たすべての所得に対して課税される一方、外国法人は、国内源泉所得に対してのみ課税されます。

 

外国法人は、国内源泉所得に対してのみ課税されます。国内源泉所得とは、日本国内で発生した所得のことです。具体的には、以下のようなものが含まれます。

 

  • 日本での事業所や事務所等を通じて行う事業から生じた所得
  • 日本での不動産等から生じた所得
  • 日本での株式等の譲渡から生じた所得
  • 日本での利子、配当等の所得
区分 内国法人 外国法人
課税範囲 全世界所得 国内源泉所得
課税対象となる所得 国内外で得たすべての所得 日本国内で発生した所得

 

 

外国法人の法人税について|内国法人と外国法人の課税範囲の差

日本の法人税法では、内国法人と外国法人の課税範囲が異なります。内国法人は、国内外で得たすべての所得に対して課税される一方、外国法人は、国内源泉所得に対してのみ課税されます。

内国法人の課税範囲

内国法人は、国内外で得たすべての所得に対して課税されます。国内源泉所得と国外源泉所得の区別なく、全世界所得に対して法人税が課されます。

外国法人の課税範囲

外国法人は、国内源泉所得に対してのみ課税されます。国内源泉所得とは、日本国内で発生した所得のことです。具体的には、以下のようなものが含まれます。

  • 日本での事業所や事務所等を通じて行う事業から生じた所得

  • 日本での不動産等から生じた所得

  • 日本での株式等の譲渡から生じた所得

  • 日本での利子、配当等の所得

内国法人と外国法人の課税範囲の差

内国法人と外国法人の課税範囲の差は、以下の表の通りです。

区分 内国法人 外国法人
課税範囲 全世界所得 国内源泉所得
課税対象となる所得 国内外で得たすべての所得 日本国内で発生した所得

支店と子会社の違い

法人税においては、支店と子会社の扱いが変わります。
 
内国法⼈のニューヨーク⽀店を通じた販売によって得た所得は、⽇本での課税の対象になります。
 
一方、⽀店ではなくニューヨークに⼦会社を設⽴した場合は、その⼦会社は、⽇本の内国法⼈とは別法⼈である外国法⼈となります。
 
したがって、その⼦会社の所得は、⽇本の課税の対象にはなりません。
 
「ニューヨーク⽀店」は、内国法⼈と同⼀の法⼈であるため、⽇本からみたら内国法⼈にあたります。
 
そのため、⽇本でも課税される(さらに、アメリカでも課税される)ことになるので
す。
 

まとめ

 

日本の法人税法では、内国法人と外国法人の課税範囲が異なります。

 

内国法人は、国内外で得たすべての所得に対して課税されるのに対し、外国法人は、国内源泉所得に対してのみ課税されます。

 

この課税範囲の差は、外国法人が日本国内で事業を行う際に考慮すべき重要なポイントです。

 

参考情報

 

 

on-your-side.hatenablog.jp