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インボイス制度に関する令和5年4月の改正とは?4つのポイントを国税庁HPを参考に解説

インボイス制度が改正された内容について解説

 

インボイス制度については、内容を見直すべきという様々な意見がだされていました。

 

それに伴い、国税庁では令和5年4月にインボイス制度の改正を発表しています。

 

インボイス制度の概要

 

インボイス制度は、2023年10月1日から施行される新しい請求書の形式です。

 

これまでの請求書ではなく、インボイスを受け取らなければ買い手側が仕入税額控除をできなくなります。

 

国税庁のHPによるインボイス制度の概要については、次のとおりです。

 

  • 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、<売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

引用元:国税庁インボイス制度の概要

 

インボイス制度に関する令和5年4月の改正について

 

年間課税売上高が1億円以下の企業の場合、1万円未満の仕入・経費のインボイス不要、1万円未満の場合、返還インボイスの交付不要となったこと等が発表されました。

 

改正点は4つあります。

 

インボイス制度の改正ついて

 

令和5年4月インボイス制度4つの改正点

 

1、インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減処置(2割特例)

この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

 

仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額
に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除
した残額の100分の8 0に相当する金額)にできるもの。

 

ただし、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象。

 

2、少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能

 

基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象。

 

少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能


3、1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要

 

すべての事業者が対象。

 

1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要

 

4、インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し

 

3つの見直し点があります。ここでの見直しの注目部分は、免税事業者が「令和5年9月以降でも登録が可能になった」という点です。

 

インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し

インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し

 

インボイス制度改正についてさらに詳しい内容は、国税庁HPを参照してください。

 

参考 ・国税庁HPインボイス制度改正について

 

確定申告の相談窓口: 確定申告に関する疑問や問題がある場合は、国税庁の相談窓口や専門家に相談することができます。適切なアドバイスや支援を受けることで、申告手続きを円滑に進めることができます。

 

まとめ

一部の声では、「インボイス制度廃止」を訴えていますが、インボイス制度自体が廃止になるような動きはありません。

 

令和5年9月30日までに登録申請期限があるので、まだ日数はあります。最終的に登録するかどうか?を考えてみましょう。

 

申告書の正確性と誠実性:はマストです。

 

法人が確定申告を行う際には、正確な情報を提供することが求められます。事実と異なる情報を記載することは避け、真実性と誠実性を保つようにしましょう。

 

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